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→‎公立社会教育施設災害復旧事業について(文部科学省): 補助対象施設(激甚災害法施行令第33条) (1)公民館、図書館、体育館、運動場、水泳プール (2)その他文部科学大臣が財...
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== 公立社会教育施設災害復旧事業について(文部科学省) ==
 
== 公立社会教育施設災害復旧事業について(文部科学省) ==
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平成23年3月11日に発生した東日本大震災(注1)により、多くの公立社会教育施設(公立社会体育施設・公立文化施設を含む。以下、同じ。)が
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平成23年3月11日に発生した東日本大震災(注1)により、多くの公立社会教育施設(公立社会体育施設・公立文化施設を含む。以下、同じ。)が甚大な被害を受けました。東日本大震災は3月13日に「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(以下、激甚災害法)に基づき、激甚災害(本激)の指定、及び、同法第16条(公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助)の適用が政令で指定されました。
甚大な被害を受けました。東日本大震災は3月13日に「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(以下、激甚災害法)に基づき、
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激甚災害(本激)の指定、及び、同法第16条(公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助)の適用が政令で指定されました。
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補助対象施設(激甚災害法施行令第33条)
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(1)公民館、図書館、体育館、運動場、水泳プール
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(2)その他文部科学大臣が財務大臣と協議して定める施設
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博物館、青年の家、視聴覚センター、婦人教育会館、少年自然の家、地域改善対策集会所、柔剣道場、文化施設、相撲場、漕艇場、生涯学習センター
    
http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1312748.htm
 
http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1312748.htm
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