トーク:COVID-19

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茨城県立図書館の寺田と申します。新型コロナウィルス感染拡大防止策につきまして,対応に困っていることがありまして,ご相談したいのです。令和2年5月4日付けで内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長から都道府県知事宛てに「緊急事態措置の維持及び緩和等に関して」という事務連絡が届いています。その資料の「別紙4 施設に応じた感染拡大を予防するための工夫(例)」として,衛生対策の中に「共用物品・設備の消毒」の文言があります。「共用物品」が何を指すのかはっきり示されていません。図書館においては,すべての資料が共用と思われます。貸出・閲覧する際には,消毒をした方が良いということになるのでしょうか? ただ,すべて消毒するとなると,膨大な作業になると思いますが,皆さんの図書館では,どのような対応をされていますでしょうか?